平成30年の配偶者控除の改正とスタッフの働き方について
平成30年の配偶者控除の改正とスタッフの働き方について
こんにちは、クリニック専門税理士の徳山です。
不定期ではありますが、医院経営をされている先生の皆様が公私ともに充実されるためのお話をさせていただいています。
平成29年も終わりが近づきつつあり、平成30年が見えてきました。
本日は平成30年から改正がある「配偶者控除」についてお話いたします。
スタッフの働き方にも影響があるものですので、是非ご確認ください。
配偶者控除を受けるために年収103万円以内に抑えてきたが…
「配偶者控除」といえば「配偶者の年収が103万円以下」ということが要件でした。
従って、クリニックのスタッフさんの中にも年収103万円以内の枠内での勤務を余儀なくされている方がいらっしゃるかと思います。
しかし、この配偶者控除、平成30年からは大きく改正されます。
この配偶者控除の改正で、今まで年収103万円以内とするために減らしていた勤務量を増やすことができるかもしれません。
改正点① ~年収103万円以内でも、ご主人の年収が大きいと…~
さて、改正内容はどういったものなのでしょうか?
話が難しくなっても仕方ありませんので、ここからは
・スタッフは70歳未満 ・スタッフのご主人は会社員などの給料以外の所得がない方
という前提でお話していきます。
これまでは「配偶者の年収が103万円以下」ということだけが要件でした。
なので、スタッフのご主人がどれだけ稼いでいても、スタッフの年収が103万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができました。
ところが今回の改正で、配偶者の年収が1,120万円を超えると3段階で控除金額が減額され、最終的に1,220万円を超えると控除が無くなります。
パートで年間103万円に抑えていたスタッフも、そのスタッフのご主人が年収1,120万円を超えてくると控除額が減り、年収1,220万円を超えてくるような高所得者であれば配偶者控除は受けられない、ということです。
<控除額の3段階>
年収1,120万円以下 … 38万円
年収1,120万円超1,170万円以下 … 26万円
年収1,170万円超1,220万円以下 … 13万円
改正点② ~スタッフ自身の年収は150万円までOK!!~
上記のように、ご主人の年収に要件が付いてしましましたが、スタッフ自身の「年収103万円」という要件は緩和されています。
どう変わるかと言いますと、これまでは配偶者控除を受けるために103万円以内に収めていた年収について、年収150万円まで働いても控除を受けることができるようになります。
よく「103万円の壁」と言われていましたが、平成30年からは「150万円の壁」となるわけです。
依然として「130万円の壁」にはご注意を!!
スタッフのご主人の年収が一定以下であれば、スタッフが年収150万円まで働いても配偶者控除を受けることができるということですが、健康保険上の扶養に入れるための、いわゆる「130万円の壁」は残ります。
おそらくご主人の健康保険の扶養に入っておきたいと考えるスタッフは多いでしょうから、103万円を超えて働く場合でも、結局は130万円の壁を超えようとする方は少ないかもしれません。
とは言え、103万円以内の枠から130万円以内の枠となるだけでも、シフトの組み方は大きく変わってくるのではないでしょうか?
「103万円の壁」「130万円の壁」「150 万円」の壁など、気を付けるべきことが多いですが、内容をよく把握して活用していってください。