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「iDeCo(イデコ)」の概要を知ろう!!②

「iDeCo(イデコ)」の概要を知ろう!!②

こんにちは、クリニック専門税理士の徳山です。

不定期ではありますが、医院経営をされている先生の皆様が公私ともに充実されるためのお話をさせていただいています。

前回に引き続き、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の概要についてお話いたします。

iDeCoの税制の優遇面って??

iDeCoの税制面でのメリットについて見てきたいと思います。

iDeCoの掛金は全額、所得控除の対象となります。つまり、毎年の個人の確定申告の際、掛金の支払額分だけ課税所得を減らすことができるわけです。

これによって、所得税・住民税を節税することができます。例えば、所得が大きくて税率が最高税率に達している先生ですと、掛金の年間額の55%の金額の税金が節税となります。

掛金の上限って??

節税になるので、「掛金を大きくしてたくさん節税するぞ!!」と思われるでしょう。しかし、iDeCoは上限額が定められています。

上限額ですが、厚生年金加入している医療法人の理事長先生は2万3,000円、個人クリニック開業の院長先生は6万8,000円になります。(厚生年金加入と未加入の分、上限額に差が出てきます。)

毎月の生活資金の資金繰りを考えて、無理のない掛金設定をすることが重要になります。

個人型確定拠出年金のデメリット

このようにiDecoのメリットは大きいです。しかし、メリットばかりではありませんのでご注意下さい。

まず、iDeCoを利用する場合には手数料が発生します。具体的には、国民年金基金連合会に支払う手数料・掛金を預ける金融機関に支払う手数料・金融商品に投資信託を選んだ場合の信託手数料・受取りの手数料の4つがあります。

各金融機関によって手数料の金額は違ってきます。その点に注目して金融機関を選ぶこともあるでしょう。

各手数料合わせて、年間5,000円前後かかるイメージでお考えいただければと思います。(初年度は2,777円プラス)

普通に株式などの金融商品に投資することとの違いって?

普通に株・投資信託などに投資するのとどう違うのでしょうか?

例えば、株へ投資を行った場合は運用益が課税の対象となります。しかし、iDeCoを利用して株へ投資した場合は運用益が非課税になります。

前述のとおり、掛金が所得控除の対象となるので2重のメリットとなり、制度をうまく活用すれば通常の投資を行うよりも利点があると言えます。

まとめ

iDeCoについて、大きなメリットのあるものだと知っているのと、知らないのとでは大きな差が生まれることになります。

例えば、この制度を知らずに定期積立預金のみ行なっているような場合、iDeCoで定期積立預金を選択されている人とは節税額分を損していることになります。

iDeCoはあくまで資産形成の選択肢の一つです。従って、用途や目的を明確にして活用していくことが大切になります。

この記事を読んでいただいた先生は、iDeCoを知っている方となりました。

ぜひ、最大限にこの制度を活用していただきたいと思います。